細則

国際協会

インフォメーション・テクノロジー

  1. 一般規定

 

第1条。

名前。

1.1.英語での正式名称: International Association for Information Technology。

1.2.英語での略称はIAIT。

第2条。

協会の法的地位。

2.1.国際情報技術協会(以下、「協会」といいます)は、共通の利益を代表および保護し、社会的に有益な目標を達成し、会員の活動実施を支援し、また、次の目的を達成することを目的として自主的に設立された組織です。国際法規範に矛盾せず、本憲章で規定されている非営利的な性質を持っています。

2.2.協会は、その活動において、協会に属する独特の標識に含まれるグラフィック要素とテキスト要素を組み合わせたエンブレムを使用します。エンブレムは白黒またはカラーで実行され、イメージの対照的な認識を維持します。

2.3.協会は、協会の会員、第三者によって譲渡された財産、または協会が自らの代理として取得した財産を所有する場合があります。財産権および非財産権を取得および行使する。民事契約および労働契約を締結し、責任を負います。法廷(仲裁を含む)において原告および被告となる。

2.4.当協会は営利を活動の主目的とせず、得た利益を会員に分配することはありません。

2.5.協会は、事業体を設立し、それに参加することで、その設立目的に沿った事業活動を実行する権利を有します。収入を生み出す活動は次のとおりです。

2.5.1.法定活動の枠組み内での国際的な会合を含む、さまざまなイベント、フェスティバル、展示会、見本市、会議、テーマ別会合の企画と参加。

2.5.2.デジタルメディアを含む、制作、情報、科学、教育および教育的性質の印刷物、オーディオおよびビデオ製品、組織の主題に関する製品の制作および配布を促進する。

2.5.3.協会設立の目的に沿ったソフトウェアの開発と実装の支援、ソフトウェア特許の登録。

第3条。

協会の責任。

3.1.協会はそのすべての財産を用いて義務を履行する責任を負います。協会は会員の義務に対して責任を負わず、協会の会員も協会の義務に対して責任を負いません。

第4条。

協会の活動の目標と主題。

4.1.協会は次の目的で設立されました。

4.1.1.情報技術分野における協会会員の可能性を実現し、最大限に発揮するために必要かつ有利な条件を作り出す。

4.1.2.情報技術の開発における包括的なサポートと支援。

4.1.3.活動分野が情報技術の分野に直接的または間接的に関連する協会の会員の専門的利益を含む一般の代表および保護。

4.1.4.情報技術分野における国際政策を実施するための効果的なメカニズムの開発における協会会員の活動を調整する。

4.2.協会の活動の主題は次のとおりです。

4.2.1.協会設立の目的に沿って、協会会員向けの情報サービス基盤の整備を推進する。

4.2.2.を目的とした各種イベントやプロモーションの企画・実施

協会の会員への支援と、プログラマーや情報技術専門家の専門的活動の普及。

4.2.3.協会会員のコミュニケーション、視野を広げ、知識と経験を共有し、チームワークと余暇を過ごすための条件を作り、イベントを企画する。

4.2.4.情報技術分野の発展を目的とした協会の活動に関連する緊急の問題を解決するために、協会の会員を団結させ、その活動を調整する。

4.2.5.組織や法的形態に関わらず、政府当局や組織との関係における協会会員の法的権利と利益の代表と保護。

4.2.6.ソフトウェアの開発、最新化、テスト、サポートを目的としたプログラムとプロジェクトの作成と実装。

4.2.7.情報セキュリティ手法の開発を目的とした科学的研究、および協会設立の目的に従ってソフトウェア情報セキュリティ ツールの新規および/または既存サンプルの最新化を目的とした開発を行う活動を実施する。

4.2.8.開発者やその他のIT専門家に対する専門研修システムの形成を促進する。

4.2.9.協会の会員にコンサルティング、情報、方法論、参考資料、および法的支援を提供する。

4.2.10.協会創設の目的に沿ったイベント、会議、ラウンドテーブル、テーマ別会議、セミナー、ウェビナー、スクール、会議、シンポジウム、会議、フォーラム、展示会の企画と開催。

4.2.11.協会が抱える課題を解決するための情報資料の発行・配布。

4.2.12.協会の目標に従って、独自に、または他の組織と協力して、紙と電子形式の両方で記事、マニュアル、教科書、参考書、マニュアル、教育資料を開発および発行する。

4.2.13.協会の目標に従って、情報、コンサルティング、参考資料、教育リソース、メディアプロジェクトの作成と開発を促進する。

4.2.14.協会のテーマと設立の目標に沿った、ラジオ放送およびテレビの分野における映画、テレビ番組、視聴覚作品の制作の支援。

4.2.15。協会のテーマに関するメディアや情報ネットワークでの情報提供および出版活動の実施。

4.2.16。デジタルメディアを含む、制作、情報、科学、教育および教育的性質の印刷物、オーディオおよびビデオ製品、協会のテーマに関する製品の制作と配布を促進する。

4.3.この憲章で定められた目標を達成するために、協会は次の権利を有します。

4.3.1.政府機関、地方自治体、法執行機関、営利団体および非営利団体、国際政府および非政府組織と協力する。

4.3.2.法定活動の枠組み内で仕事の経験や情報を交換し、協会の法定目標を達成するための協力や共同活動に関する協定を締結します。

4.4.3.協会の目標に関連する問題に関する法律、規制、政府プログラムの草案の開発と議論に貢献する。

4.4.4.協会の会員の権利および正当な利益を侵害する公的機関の行為に対する法廷での異議申し立て。

4.4.5.協会の目標を効果的に実施するために、他の組織と協力して国際的なプログラム、プロジェクト、イベントに参加する。

4.4.6.協会の会員間、および協会の会員と第三者との間で生じた紛争の解決に貢献する。

4.4.7.協会の特別な奨学金、賞品、賞および助成金を確立する。

4.4.8.協会の法定目標を達成するために、協会の会員およびその他の人々が積極的に活動するよう奨励する。

4.4.9.協会設立の目的を達成するために、協会の物質的および技術的基盤を改善することを目的とした投資を誘致する。

4.4.10。協会の法定目標を達成するために、関心のある個人や法人から自発的に資金を集める。

4.4.11.協会の目標に従ってプログラム、プロジェクト、その他の活動に資金を提供する。

4.4.12。独自の科学、技術、情報、方法論、生産およびサービスの基盤を作成および開発します。

第5条。

協会の財産の形成の源。

5.1.協会の財産の形成源は次のとおりです。

5.1.1.自発的な財産の寄付と寄付。

5.1.2.対象を絞った寄付;

5.1.3.商品、作品、サービスの販売による収益。

5.1.4.株式、債券、その他の有価証券および預金から受け取った配当金(収入、利息)。

5.1.5.協会の財産から得た収入。

5.1.6.法律で禁止されていないその他の収入。

5.2.協会に譲渡された財産は協会の財産です。

第6条。

協会の活動期間。

6.1.協会は活動期間に制限なく設立されます。

  1. 協会の会員

第7条。

協会の会員。

7.1.協会の会員は名誉会員と協会会員に分かれます。

7.2.協会の名誉会員:

7.2.1.協会の名誉会員は、「協会」の特別招待に限り、独自の並外れた能力を備えた成年に達し、情報技術分野の発展における多大な貢献と傑出した業績で国際的に認められた個人とすることができます。 、正式な招待状

7.2.2.協会がコンテストを発表することを決定した場合、協会の名誉会員は競技委員会(審査員)のメンバーとなります。コンテスト委員会は、応募者リストの作成を決定し、また、評価結果に基づいてコンテストの受賞者を決定します。

7.2.3.協会の名誉会員には、情報技術分野における優れた功績を称えて名誉会員の個人証書が授与されます。

7.2.4.協会の名誉会員には、協会の名誉会員のバッジが授与されます。

7.3.協会の居住者:

7.3.1.協会の居住者は、成年に達し、傑出した業績を持ち、協会の目標と目的を共有し、本憲章の要件を満たし、協会の活動に直接関与している法人または個人とすることができます。

7.3.2 新しい居住者の入学は、協会の現会員の推薦に基づいて、協会の理事宛に書面による申請書を提出することによって行われます。申請提出者は、協会の専門家会議の決定が出された後、受理されたものとみなされます。

7.3.3.当協会の居住者は月々の会費を支払わなければなりません

第8条。

協会会員の権利。

8.1.協会の会員には次の権利があります。

8.1.1.協会の運営組織の選出を含む、協会の事務管理に参加する。

8.1.2.協会の名誉会員のみが協会の運営団体に選出されることができます。

8.1.2.自己の裁量により、本憲章および協会の内部文書に定められた方法による書面による申請に基づき、協会の会員から退会する。

8.1.3.協会の会員であることを確認する文書を受け取ります。

8.1.4.国際法で定められた場合および方法で、民事上の結果を伴う協会機関の決定に対して上訴する。

8.1.5.協会を代表して、国際法に定められた根拠に基づいて協会が行った取引に異議を申し立て、その無効の結果の適用を要求するとともに、無効な取引の無効の結果の適用を要求する。協会。

8.2.協会の会員は、国際法、この憲章、および協会の統治機関の決定によって規定されるその他の権利を有する場合があります。

第9条。

協会の会員の責任。

9.1.協会の会員には以下の義務があります。

9.1.1.協会の活動に積極的に参加し、協会の活動の規模と範囲の拡大、協会の活動の威信と効率の向上、国際協力の拡大と強化に貢献する。

9.1.2.協会の憲章、協会が会員向けに定めた規則および要件を遵守します。

9.1.3.協会の発展のための優先分野の実施を通じて、協会の法定目標の達成に貢献する。

9.1.4.協会評議会の運営機関の決定を実施する。

9.1.5.会員総会で決定された金額および本憲章で定められた方法で、協会の財産に対して、紹介(1回限り)、会員(定期)、対象を絞ったおよび追加の寄付を適時かつ全額行う。

9.1.6.協会の会員総会で定められた方法、方法および期限内に、必要な金額で協会の財産の形成に参加する。

9.1.7.意思決定に参加しなければ、協会は活動を継続できません。

9.1.8.協会またはその会員の正当な利益を損なう可能性のある行為を行わないでください。

9.1.9.協会に損害を与えることを意図した行為を故意に行わないでください。

9.1.10。協会設立の目的を著しく複雑にする、または達成を不可能にするような行動をとらないこと。

9.1.11。協会の活動に関する機密情報を開示しないでください。

9.1.12。協会の運営団体の要請に応じて、協会の活動に関連する問題を解決するために必要な情報を提供する。

9.1.13。協会に関して負った責任を完全に果たします。

9.2.協会の会員は、国際法に規定されているその他の責任を負うこともあります。

第10条。

協会の居住者向けの入場。

10.1.協会への入会の決定は、入居希望者から提出された申請に基づいて協会の専門家会議によって行われます。

10.2.必要に応じて、居住者申請者は協会の専門家評議会で専門家として発言し、情報技術分野での経験とスキルに関する情報を正当化することができます。

10.3.居住者としての協会への入会申請者は、協会の憲章、居住者協会が定めた要件、および内部文書を熟知しなければなりません。

10.4.指定された情報は、協会から入居希望者に招待状とともに電子メールアドレスまたはその他の書類送付の方法で送付されます。

第11条。

協会居住者の協会からの脱退。

11.1.協会の居住者は、いつでも自らの裁量で協会居住者の会員を退会する権利を有します。

11.2.撤回する権利を行使するには、協会の居住者は、協会の理事宛てに対応する申請書を提出する必要があります。脱退申請には協会が発行した協会への居住を確認する書類を添付しなければなりません。協会での居住は、協会からの脱退申請を提出した協会居住者の除名を専門家評議会が決定した瞬間から終了します。

11.3.協会の居住者は、協会を脱退する際に、協会の居住者が所有権に譲渡した財産の価値の範囲内を含め、その財産の一部またはこの財産の価値を受け取る権利を有しません。

Ⅲ.協会の運営団体の構造

第12条。

協会の運営団体。

12.1.協会の運営団体は次のとおりです。

12.1.1.協会会員の総会。

12.1.2.協会の専門家評議会。

12.1.3.協会理事。

12.2.協会の名誉会員総会の決定により、以下の場合には、選出された協会の運営機関の権限が早期に終了することがあります。

12.2.1.重大な義務違反。

12.2.2.業務を適切に遂行できないことが明らかになった。

12.2.3.本憲章の要件の繰り返しの違反。

12.2.4.お客様の行為(不作為)により、当協会またはその参加者の評判(威信)を毀損する行為。

12.2.5。名誉会員総会、協会の専門家、および協会のその他の運営機関が権限の範囲内で採択した決定に従わないこと。

12.2.6.その他重大な理由がある場合。

12.2.7。個人の申請による自主的な拒否。

12.3.選出された協会の統治機関の権限が終了した場合、協会の活動に関連するすべての文書は、目録に従って協会の理事に移送されなければなりません。

12.4.協会の運営機関は、その活動において現行の国際法の要件を遵守し、本憲章の要件および協会の名誉会員総会の決定に導かれる義務を負っています。

第13条。

協会の専門家評議会。

13.1.協会の専門家評議会は、協会の専門家評議会の常設の合議執行機関です。専門家評議会は協会の憲章に従って任務を遂行します。

13.2.協会の専門家評議会は、世界中の優れた情報技術専門家から選出されます。

13.3.協会の専門家評議会のメンバーは、情報技術分野で国際的に認められた専門家です。

13.4.協会の設立に際し、5 年間の期間で協会の専門家会議の構成が形成されます。将来的には、情報技術分野の他の専門家が 5 年間の任期で協会の専門家評議会に選出される可能性があります。

13.5。協会の専門家評議会の業務は、協会の理事によって調整されます。

13.6.協会の専門家評議会の会議は、必要に応じて協会の理事によって招集されますが、少なくとも四半期に 1 回開催されます。専門家会議の臨時会議は、専門家会議の構成員の少なくとも半数の要請に応じて招集することもできる。

13.7。協会の専門家評議会の会議の日時、場所、およびその議題は、会議の日の 1 週間前までに協会の専門家評議会のメンバーに通知されます。

13.8。協会の専門家評議会の会議は会議の議長によって開会され、その職務は協会の理事が行い、理事が不在の場合は協会の専門家評議会の名誉会員の一人がその職務を遂行します。

13.9。協会の専門家会議の会議は、協会の専門家会議の名誉会員の半数以上が出席すれば有効となります。決定は、公開投票または非公開(秘密)投票により、会合に出席した専門家会議の名誉会員の投票の単純過半数によって行われます。協会の専門家評議会の名誉会員はそれぞれ 1 票を持っています。

13.10.会議後 5 営業日以内の協会の専門家評議会の決定は、協会の専門家評議会のすべての名誉会員に通知され、名誉会員の中から選出された会議の議長と書記が署名した議定書に文書化されます。専門家会議が会議に出席。ディレクターは、協会の専門家会議の会議の議事録を保管する責任を負います。

第14条。

協会理事。

14.1.協会の理事は協会の唯一の執行機関であり、委任状なしに協会を代表して行動します。

14.2.協会の理事は協会の利益のみを考えて行動し、割り当てられた職務の履行に個人的に責任を負います。

14.3.協会の理事は、協会の名誉会員総会および協会の理事会に対して責任を負います。

14.4.協会理事:

14.4.1.委任状を持たずに、協会の利益を代表し、取引を行うなど、協会を代表して行動します。

14.4.2.協会のすべての活動を総合的に管理します。

14.4.3.協会が設立した委員会、委員会、セクション、協会、作業グループの活動の全般的な管理を提供します。

14.4.4.本憲章によって承認が名誉会員総会の権限に委ねられている文書を除き、協会の規則、手順およびその他の内部文書を承認する。

14.4.5。名誉会員総会に協会の専門家評議会の新しい名誉会員の立候補を提示します。

14.4.6。協会の専門家評議会の名誉会員および協会のその他の役員の活動の早期終了の問題を協会の名誉会員総会の審議のために提出する。

14.4.7。名誉会員総会の検討のために提出される問題に関する資料、プロジェクト、提案を作成します。

14.4.8。協会の名誉会員総会の決定の実施、協会のプログラム、プロジェクト、イベントの実施を保証します。

14.4.9。権限の範囲内で、協会の活動に関して決定を下し、命令、命令、その他の行為を行い、名誉会員および協会の職員による実行が義務付けられます。

14.4.10。協会の名誉会員総会および本憲章によって定められた範囲内で協会の財産を処分する。

14.4.11。協会を代表して、政府当局、地方自治体、州、商業および非営利の外国および国際組織、および国民と交流します。

14.4.12。協会の活動範囲を拡大し、そのプロジェクトやプログラムに資金を提供するための投資誘致を組織します。

14.4.13。協会の他の団体の権限の範囲内にないその他の権限を行使する。

 

監督

Anders Hejlsberg

法令